関連法規ダイジェスト

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令和03年12月10日

令和4年度税制改正大綱(環境と調和のとれた食料システム確立に向けた投資促進税制)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(仮称)の制定を前提に、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする)。
1.青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)又は特定環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)の認定を受けた農林漁業者であるものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、環境負荷低減事業活動用資産の取得等をして、その法人の環境負荷低減事業活動(仮称)又は特定環境負荷低減事業活動(仮称)の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物及びその附属設備並びに構築物については、16%)の特別償却ができることとする。
(注)上記の「環境負荷低減事業活動用資産」とは、認定環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画(仮称)に記載された環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動の用に供する設備等に該当する機械その他の減価償却資産で、次の要件に該当するもののうち、その取得価額が100万円以上のものをいう。
(1)次のいずれかに該当する設備等であること。
①慣行的な生産方式と比較して環境負荷の原因となる生産資材の使用量を減少させる設備等
②環境負荷低減事業活動の安定に不可欠な設備等
(2)機械装置及び器具備品にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
①認定基盤確立事業実施計画(仮称)に従って行われる基盤確立事業(仮称)により生産されたものであること。
②一定期間内に販売されたモデルであり、上記イの認定基盤確立事業実施計画の認定時点でその販売台数がその販売者の旧モデルの販売台数を下回っているモデルのものであること。
2.青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の基盤確立事業実施計画(仮称)の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、基盤確立事業用資産の取得等をして、その法人の一定の基盤確立事業の用に供した場合には、その取得価額の32%(建物及びその附属設備並びに構築物については、16%)の特別償却ができることとする。
(注)上記の「基盤確立事業用資産」とは、認定基盤確立事業実施計画に記載された基盤確立事業の用に供する設備等に該当する機械その他の減価償却資産で、化学農薬又は化学肥料に代替する生産資材を製造する専門の設備等をいう。
管轄:自由民主党
公明党

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