令和03年12月10日
令和4年度税制改正大綱(準備金)
1.海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長する。
2.特定災害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、令和4年3月31日を含む事業年度終了の日において廃棄物の処理及び清掃に関する法律の廃棄物処理施設の設置許可を受けている法人について、令和6年3月31日以前に開始する各事業年度については現行どおりの準備金積立率による積立てを認めるとともに、同年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による準備金積立率(60%)に対して1年ごとに6分の1ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を講ずる(所得税についても同様とする)。
3.探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度について、対象鉱物から国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除外した上、探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の適用期限を3年延長する(探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費の特別控除制度は、所得税についても同様とする)。
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