関連法規ダイジェスト

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令和04年09月22日

セール・アンド・リースバックにおけるリース負債(IFRS第16号の修正)

 IFRS第16号におけるリース負債について、セール・アンド・リースバック取引に関する要求事項に対する狭い範囲の修正の公表。企業がセール・アンド・リースバック取引後に、当該取引をどのように会計処理するかを説明するためのものである。
(概要)
 リース負債は、リース負債に係る金利を反映するように帳簿価額を増額し、支払われたリース料を反映するように帳簿価額を減額する。本修正では、セール・アンド・リースバック取引の売手である借手は、リースバックに基づくリース負債の事後測定にあたり、売却資産のうち残存する使用権部分に係る利得または損失を認識しない方法でリース負債の減額を会計処理することが明記されている。
 セール・アンド・リースバック取引では、売手である借手に使用権として残存する使用権資産に対応するリース負債が認識され、またその測定には指数やレートに基づかない変動リース料が含まれることになるため、セール・アンド・リースバック取引以外のリース負債と差額が生じる場合がある。本修正では、事後測定の具体的な算定方法は規定していないが、新たに追加された設例(設例25)には2つのアプローチが例示されている。
設例では、売却資産のうち売手である借手が保持した使用権に係る部分の測定には、セール・アンド・リースバック取引以外の通常のリース負債の測定には反映しない項目(例えば、指数やレートに基づかない変動リース料)も考慮する必要があることが明確化されている。
管轄:国際会計基準審議会

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