関連法規ダイジェスト

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令和04年11月11日

令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(グループ通算制度における投資簿価修正制度)

令和4年度の税制改正において、通算終了事由が生じた他の通算法人の株式を有する内国法人及び他の株式等保有法人の全てがその通算終了事由が生じたときの属する事業年度の確定申告書等に調整勘定対応金額の合計額等の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、その内国法人又は他の株式等保有法人のうち、いずれかの法人が調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項等を記載した書類を保存しているときは、当該他の通算法人の株式のその通算終了事由が生じた時の直後の一単位当たりの帳簿価額の計算における簿価純資産価額は、当該他の通算法人の通算終了時の簿価純資産価額に調整勘定対応金額の合計額を加算した金額に通算終了時の持株割合を乗じて計算した金額とする措置が講じられた。
【新設】
2-3-21の4資産調整勘定対応金額等の計算が困難な場合の取扱い
2-3-21の5資産調整勘定対応金額等がある場合の加算措置の対象となる対象株式の取得
2-3-21の6資産調整勘定対応金額等の計算における負債調整勘定の金額の取扱い
2-3-21の7資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる資産及び負債
2-3-21の8資産調整勘定対応金額等の計算の基礎となる対象株式の取得価額
管轄:国税庁

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