関連法規ダイジェスト

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令和04年11月11日

令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)

令和2年度の税制改正において、法人及び完全支配関係法人の資産の譲渡につき、その法人及び完全支配関係法人が資産の譲渡に係る特別控除制度により損金算入する金額の合計額は、完全支配関係があるグループ全体で5,000万円を限度とすることとされた。
【新設】
65の6-1損金算入限度額の意義
65の6-2事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合の損金算入額
管轄:国税庁

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