関連法規ダイジェスト
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令和04年12月16日
令和5年度税制改正大綱(デジタルトランスフォーメーション投資促進税制)
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制について、次のとおり主務大臣の確認要件の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様)。
1.生産性の向上又は新需要の開拓に関する要件を、売上高が10%以上増加することが見込まれることとの要件に見直す。
2.取組類型に関する要件を、対象事業の海外売上高比率が一定割合以上となることが見込まれることとの要件に見直す。
(注)令和5年4月1日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に取得等をする資産については、本制度を適用しないこととする。
管轄:自由民主党
公明党
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令和3年9月16日付課法2-31ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
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