令和04年12月16日
令和5年度税制改正大綱(中小企業技術基盤強化税制)
中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う。
イ増減試験研究費割合が9.4%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が12%を超える場合に次のとおりとする特例に見直した上、その適用期限を3年延長する。
(イ)税額控除率(12%)に、増減試験研究費割合から12%を控除した割合に0.375を乗じて計算した割合を加算する。
(ロ)控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
ロ試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。
ハ基準年度比売上金額減少割合が2%以上等の場合における控除税額の上限の上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止する。
(注)税額控除率は、17%を上限とする(現行と同じ)。
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