関連法規ダイジェスト

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令和04年12月16日

令和5年度税制改正大綱(地域未来投資促進税制)

 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様)。
1.特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置について、次の措置を講ずる。
イ本措置の対象に、次の要件の全てを満たす場合を加える。
(イ)その承認地域経済牽引事業者のその承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度及び前々事業年度における平均付加価値額が50億円以上であること。
(ロ)その承認地域経済牽引事業が3億円以上の付加価値額を創出すると見込まれるものであること。
(ハ)労働生産性の伸び率及び投資収益率が一定水準以上となることが見込まれること。
ロ本措置の対象から、承認地域経済牽引事業の実施場所が特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物が所在していた区域内である場合等に先進性に係る要件を満たすこととする特例により主務大臣の確認を受ける場合を除外する。
2.承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件について、次の見直しを行う。
イ次の運用の改善を行う。
(イ)要件の判定において売上高を計算する場合には、需要の変動等による影響を勘案した計算方法を用いることとする。
(ロ)先進性に係る要件について、評価委員の評価精度の向上に向けた措置を講ずる。
ロ経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の規定により特定重要物資として指定された物資の製造に係る事業については、サプライチェーンの強じん化に資する類型に該当しないものとして取り扱うこととする。
ハ対象事業を行う承認地域経済牽引事業者が取得する予定の減価償却資産の取得予定価額がその対象事業者の前事業年度における減価償却費の額の10%以上の額であることとの要件を、対象事業者が取得する予定の減価償却資産の取得予定価額がその対象事業者の前事業年度における減価償却費の額の20%以上の額であることとの要件に見直す。
管轄:自由民主党
公明党

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