関連法規ダイジェスト

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令和04年12月15日

令和5年度税制改正大綱(先端設備等導入計画に基づく固定資産税減免制度)

中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産・販売活動等の用に直接供されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を令和7年3月31日まで講ずる。ただし、中小事業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、同計画の認定の申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額の増加割合を、当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額の実績と比較して1.5%以上とすることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して市町村の認定を受けた場合には、課税標準を次のとおりとする。
1.令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるもの最初の5年間価格の3分の1
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるもの最初の4年間価格の3分の1
(注)上記の「一定の機械・装置等」とは、次の全てを満たすものとする。
イ年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
ロ次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
(イ)機械・装置160万円
(ロ)測定工具及び検査工具30万円
(ハ)器具・備品30万円
(ニ)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)60万円
管轄:自由民主党
公明党

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