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令和06年09月13日

リースに関する会計基準

リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義し、借手はリース開始日に使用権資産とリース負債を計上します。使用権資産は、原則として、リース負債に支払ったリース料や付随費用などを加算した額で計上され、リース負債は、未払リース料から利息相当額を控除した現在価値で算定されます。

貸手は、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、ファイナンス・リースはさらに所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースに分類します。ファイナンス・リースは、通常の売買取引に準じた会計処理を行い、オペレーティング・リースは、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行います。

この基準の適用により、借手はリース取引を資産と負債として認識し、財務諸表にリース取引の実態をより適切に反映させることが求められます。
企業会計基準第 34 号
管轄:企業会計基準委員会

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