令和06年09月13日
固定資産の減損に係る会計基準の一部改正
減損会計基準注解の(注 12)を、次のとおり改正する。1.借手がリースについて、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」(以下「企業会計基準第 13 号」という。)の適用初年度開始前である所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱いにより通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている場合、借手が当該リースに係る使用権資産又は当該使用権資産を含む資産グループの減損処理を検討するにあたっては、当該リースに係る未経過リース料の現在価値を、当該使用権資産の帳簿価額とみなして、本基準を適用する。ただし、使用権資産の重要性が低い場合においては、未経過リース料の現在価値に代えて、割引前の未経過リース料を、使用権資産の帳簿価額とみなすことができる。
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