関連法規ダイジェスト

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令和06年09月13日

賃貸不動産の時価等の開示に関する会計基準

使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産については、(1)、(2)及び(4)について注記を行い、(2)の注記事項は所有する賃貸等不動産の注記事項とは区別して注記する。
なお、(2)の賃貸等不動産の貸借対照表計上額について、貸借対照表における表示科目との関係が明らかではない場合には、その関係について注記する。
改正企業会計基準第20号
管轄:企業会計基準委員会

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