令和06年09月13日
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針
借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている場合の取扱い 。 借手がリース負債の計上額を算定するにあたっては、原則として、借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法によるが、使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる(企業会計基準適用指針第 33 号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「リース適用指針」という。)第 40 項(1))。当該利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている場合でも、使用権資産又は当該使用権資産を含む資産グループに関する減損損失の認識の判定及び減損損失の測定にあたっては、その時点における利息相当額の合理的な見積額を使用権資産から控除して行うことができる。
上記の取扱いにより、使用権資産に関する減損損失を計上する上で使用権資産から利息相当額の合理的な見積額を控除する場合、同額をリース負債から控除する。当該リース負債から控除された利息相当額については、原則として、残りの借手のリース期間にわたり利息法により配分するが、定額法により配分することができる。
改正企業会計基準適用指針第6号
管轄:企業会計基準委員会
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