関連法規ダイジェスト

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令和06年09月13日

企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針

リースに係るリース負債は、当該リースが企業結合日現在で新規のリースであったかのように残りの借手のリース料(企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)第 19 項)の現在価値を基礎として取得原価の配分額を算定することができる。この場合、リースに係る使用権資産は、リース負債に次の金額を加減した金額を基礎として使用権資産への取得原価の配分額を算定する。
(1) リースの条件が市場の条件と比較して有利又は不利になる場合における市場と異なる条件の影響額
(2) 借地権の設定に係る権利金等(企業会計基準適用指針第 33 号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「リース適用指針」という。)第 4 項(9))が識別されている場合における当該権利金等の時価 なお、リース適用指針第 22 項に定める少額リースについては、取得原価を配分しないことができる。
改正企業会計基準適用指針第10号
管轄:企業会計基準委員会

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