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令和06年09月13日
収益認識に関する会計基準の適用指針
商品又は製品の買戻価格が当初の販売価格より低い場合には、当該契約を企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)に従ってリースとして処理する。ただし、契約に、企業が販売した商品又は製品の当該企業による顧客からのリース(以下「リースバック」という。)が含まれる場合、当該契約を金融取引として処理する。
改正企業会計基準適用指針第30号
管轄:企業会計基準委員会
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