令和06年09月13日
特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針
不動産の流動化の後に譲渡人が譲渡不動産についてリースバックを行う場合、次のすべての要件を満たすとき、かつ、その限りにおいて、当該不動産のリスクと経済価値のほとんどすべてが譲渡人(借手)から譲受人である特別目的会社を通じて他の者に移転していると認められる。
(1) リースバックが、譲渡人(借手)が当該不動産からもたらされる経済的利益のほとんどすべてを享受することができるリースに該当しないこと
(2) リースバックが、譲渡人(借手)が当該不動産の使用に伴って生じるコストのほとんどすべてを負担することとなるリースに該当しないこと
(3) 譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととなっていること
[関連記事]