昭和24年05月16日
鉱山保安法
鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的として制定された法律。
鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
1.落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
2.ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
3.機械、器具(衛生用保護具を除く。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い
このほか、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。
休閉山に関わる措置として、監督行政に認可される一定の保全対策が求められている。
昭和24年法律第70号
管轄:経済産業省
昭和24年5月16日施行