昭和29年07月14日
企業会計原則及び財務諸表準則の部分修正について
商法及び税法の改正の結果、企業会計原則及び財務諸表準則自体において、部分的修正を要する個所を生じ、特に用語の不適当な点、字句の不統一な点等については、これを是正する必要が認められるに至ったことから、これらの点に関する調査審議の結果を中間報告として公表したもの。
企業会計原則及び財務諸表準則の制定に関しては、その全体系を網羅的に簡潔に叙述することを主眼としたため、その定義、注解等は一切これを付さない建前をとったっものの、企業会計原則及び財務諸表準則の中の重要な項目について、その意義、適用の範囲等に関し、解釈上疑義のある点が少なくないので、これらの解釈を明らかにするため、本審議会は主要項目18を採り上げ、これに対する注解を付し、企業会計原則注解としてあわせて公表することとした。
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