関連法規ダイジェスト

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昭和32年06月10日

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする法律。
昭和32年法律第166号
管轄:経済産業省
昭和32年6月10日施行

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