関連法規ダイジェスト
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昭和34年04月20日
国税徴収法
国税収入の確保を目的として次の事項を定めた法律
1.国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整
2.第二次納税義務
3.滞納処分の手続、猶予、停止
昭和34年法律第147号
管轄:財務省
昭和35年1月1日施行
[関連記事]
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
国税徴収法施行令
国税通則法
国税通則法施行令
国税通則法施行規則
国税徴収法施行規則
国税徴収法基本通達の全文改正について
国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(コンビニ納付)
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