関連法規ダイジェスト
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昭和36年07月01日
割賦販売法
割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする法律。
<規制対象>
次の割賦販売等で、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して支払うことが条件。
・自社割賦
・ローン提携販売
・割賦購入あっせん
・前払式特定取引
昭和36年法律第159号
管轄:経済産業省
昭和36年12月1日施行
[関連記事]
割賦販売法施行令
割賦販売法施行規則
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イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
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