昭和38年11月05日
企業会計原則の一部修正について
商法の計算規定において、企業会計原則と矛盾する部分を残していることから、商法が強行法規たることに鑑み、企業会計原則を修正することとしたもの。
同時に、公認会計士に財務諸表監査の根拠を与え、また改正をせまられている証券取引法に基づく財務諸表規則の改正に資料を提供するため、改正商法の計算規定の改正に対応して改正することを主眼とした。なお、できるだけ原価計算基準等を反映することにも努めているが、会計原則自体の内部的な理由に基づく根本的改正は、将来にゆずるほかなかったとしている。財務諸表準則の改正を延期したのも、今回の改正が応急的なものにすぎないという事情によるものである。
(付記)
昭和24年公表の企業会計原則の前文「企業会計原則の設定について」のうち、財務諸表の体系における剰余金計算書は、利益剰余金計算書と読みかえるものとし、財産目録に関する付記は削除することとする。
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