昭和44年12月16日
商法と企業会計原則との調整について
「株式会社監査制度改正要綱案」による監査制度の円滑な実施を確保するためには、商法と証券取引法との会計基準を一致させることにより、両監査の実質的な一元化を図ることが緊要である。このため、商法の計算規定と企業会計原則との調整問題について鋭意審議を進めてきた結果、企業会計原則の修正案をとりまとめるに至った。
一商法と証券取引法とにおける会計基準が一致し、同一の会計基準に従って監査が行なわれることを明確にするための規定を商法に置くこと。
二商法の計算規定において、従属会社株式については、低価法の適用を認めないこととすること。
三企業会計原則修正案の趣旨にそい、法務省令「株式会社の貸借対照表及び損益計算書に関する規則」及び大蔵省令「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」を修正し、両者の一致を図ること。
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