関連法規ダイジェスト
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昭和48年09月10日
昭和48年法人税関係法令の改正等に伴う法人税(土地譲渡重課関係を除く。)の取扱いについて
経過的取扱い等
(経過的取扱い………償却方法の変更の承認)
27法人が、昭和48年3月31日現在において2以上の船舶を有する場合において、改正後の法人税法施行令第51条第1項(償却方法の変更)の規定により船舶ごとに償却の方法を選定するため、昭和49年3月31日までに、同令第52条第2項(償却方法の変更承認申請書の提出)の規定により船舶について償却方法の変更承認申請書の提出をしたときは、これを承認するものとする。
直法2-81(例規)
管轄:国税庁
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