関連法規ダイジェスト
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昭和51年06月04日
特定商取引に関する法律
特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律。
1976年に「訪問販売等に関する法律」の名称で制定されたが、訪問販売にとどまらず通信販売など無店舗販売の形態が多くなったため、2000年に現在の「特定商取引に関する法律」に改称された。
昭和51年法律第57号
管轄:経済産業省
昭和51年12月3日施行
[関連記事]
特定商取引に関する法律施行令
特定商取引に関する法律施行規則
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