関連法規ダイジェスト
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昭和51年08月12日
特別償却の対象となる船舶における関連諸装置等の内容について
租税特別措置法第11条第1項の表の第1号から第10号及び第43条第1項の表の第1号から第9号等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する等の告示(昭和48年大蔵省告示第69号)の一部を改正する告示(昭和51年大蔵省告示第28号)の施行に伴い、租税特別措置法第11条第1項の表第11号及び第43条第1項の表の第14号に掲げる船舶の範囲を確認するもの
直法2-32
直所3-19
管轄:国税庁
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