関連法規ダイジェスト

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昭和51年11月05日

船舶の特別な償却方法による減価償却について

運輸省通達に定める運航距離比例法は、船舶の償却方法として合理的なものと認められるので、その方法を採用することにつき令第48条の2の規定による承認申請があった場合には、原則としてそれを承認することとし、その承認申請の処理等に関する取扱いの細目を定めたもの
直法2-40
直所3-29
査調4-3
管轄:国税庁

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