昭和54年03月06日
休止固定資産の会計処理及び表示と監査上の取扱い
1.意義
休止固定資産とは、現在休止中の設備で、(1)将来再使用の見込が客観的(例えば、保守管理が経常的に行われており、かつ会社の事業計画においても将来の使用稼動が確実に見込まれている場合等)にあり、かつ、(2)設備としての機能を現に有している固定資産をいい、休止固定資産であるかどうかの判断は、すべて実態によって行わなければならない。
2.会計処理及び表示
(1)休止中の固定資産が、上記1(1)及び(2)の条件を満たしていない場合には、休止固定資産とは認められず、廃棄としての会計処理を行い、帳簿価額が利用価額又は売却価額を超える額は、これを特別損失として処理するものとする。
(2)休止固定資産についても,減価償却(例えば、正常の減価償却又は休止を考慮して別に定めた合理的基準による減価償却)を行い、原則として営業外費用として処理するものとする。
(3)休止固定資産について、経済価値の低下又は陳腐化が明らかな場合には、監査委員会報告第3号「減価償却に関する会計処理及び表示と監査上の取扱」に基づき臨時償却その他必要な措置を行い、特別損失として処理するものとする。
(4)固定資産を含めて表示した休止固定資産の金額が重要である場合には、その旨及びその金額を注記するものとする。
3.監査上の取扱い
本取扱いに従って会計処理を行っていない場合には監査報告書上除外事項とする。
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