関連法規ダイジェスト

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昭和54年05月07日

共有持分を有する法人が共有持分の追加取得をした場合の耐用年数の適用について

既に共有持分を有する減価償却資産について共有持分の追加取得をした場合における当該減価償却資産に適用すべき耐用年数は、原則として現に適用している耐用年数によることとなるのであるが、一方において、共有持分の追加取得には中古資産の取得としての一面があるともいえるので、その追加取得をした共有持分の割合が相当程度にわたる場合の耐用年数の適用についてその特例を定めたもの
直法2-17
平成10年12月22日改正課法2-17
管轄:国税庁

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