関連法規ダイジェスト
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昭和56年02月07日
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
滞納処分と強行執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第50号)の施行により、航空機、自動車、建設機械、債権及びその他の財産権も滞納処分と強制執行等との手続の調整の対象とされたことから、これらの財産の調整のための手続を定めるとともに、既往の取扱いを整備したもの
徴徴4-2
徴管2-3
管轄:国税庁
昭和55年10月1日施行
[関連記事]
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
国税徴収法
国税徴収法施行令
国税通則法
国税通則法施行令
国税通則法施行規則
国税徴収法施行規則
国税徴収法基本通達の全文改正について
国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(コンビニ納付)
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