関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
昭和56年02月07日

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

滞納処分と強行執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第50号)の施行により、航空機、自動車、建設機械、債権及びその他の財産権も滞納処分と強制執行等との手続の調整の対象とされたことから、これらの財産の調整のための手続を定めるとともに、既往の取扱いを整備したもの
徴徴4-2
徴管2-3
管轄:国税庁
昭和55年10月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念