関連法規ダイジェスト

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昭和57年04月20日

企業会計原則の一部修正について

商法等の改正を機会に「企業会計原則」について見直しを行い、「企業会計原則」の一部修正を行った。これには、企業会計原則注解18(負債性引当金について)及び同注解14(負債性引当金以外の引当金について)に関する修正が含まれているが、その修正の趣旨及び理由は、「負債性引当金等に係る企業会計原則注解の修正に関する解釈指針」のとおりである。
また、企業会計審議会が従来公表していた監査基準・監査報告準則、連結財務諸表原則注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表監査基準についても見直しを行い、「企業会計原則」の修正事項に直接関係する事項について修正した。
管轄:企業会計審議会

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