関連法規ダイジェスト

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昭和57年10月06日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二に掲げる「漁ろう用設備」の範囲について

社団法人大日本水産会からの「漁ろう用設備」の範囲に関する照会への回答
なお、漁船以外の船舶の搭載機器については、他の法令通達等により別に定めているものを除き、原則として、当該船舶と一括してその耐用年数を適用することに留意する。
直法2-8
直所3-11
管轄:国税庁

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