関連法規ダイジェスト

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昭和57年10月08日

租税特別措置法上の準備金に関する会計処理及び表示について

日本公認会計士協会から、日本公認会計士協会の会員が、株式会社の財務諸表(計算書類)の監査証明を行うに当たり、租税特別措置法上の準備金について所定の各会計処理及び財務諸表の記載方法が採用されている場合には、税法上、格別の課税問題は生じないものとして対応したいとの照会に対する回答
管轄:国税庁

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