関連法規ダイジェスト

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昭和59年01月27日

昭和59年度税制改正(メカトロ税制)

中小企業者等の取得するその生産、流通、管理部門の効率化、省力化、高度化に資する機械及び装置並びに器具及び備品のうちその設置をすることが緊急に必要と認められるものについて、2年間限りの措置として、一定の要件の下に、取得価額の30%の特別償却制度と取得価額の7%の特別税額控除制度(当期の税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については、1年間の繰越しを認める。)とのいずれかの選択を認める措置を講ずる。
なお、リース資産については、これを使用する中小企業者等に対して、リース料を基準として、上記の措置に準じた措置を講ずる。
管轄:財務省

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