関連法規ダイジェスト
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昭和63年05月26日
セグメント情報の開示基準
連結集団に関する財務情報として親会社が作成し開示するセグメント情報に関する基準
1.事業の種類別セグメント情報(製品系列別の情報)
2.親会社及び子会社の所在地別セグメント情報(国内・在外別の情報)
3.海外売上高
管轄:企業会計審議会
[関連記事]
セグメント情報の監査に関する実務指針
セグメント情報の開示に関する会計手法
セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)
「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」
企業会計基準公開草案第21号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第26号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」に対する意見
セグメント情報等の開示に関する会計基準
セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の取扱いについて
「セグメント情報の開示に関する会計手法」の改正
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表(セグメント情報)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(セグメント情報)
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の改正
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の公表に伴う他の会計基準等の改正案(セグメント情報)
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の改正
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イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。