関連法規ダイジェスト

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昭和63年05月26日

セグメント情報の開示基準

連結集団に関する財務情報として親会社が作成し開示するセグメント情報に関する基準
1.事業の種類別セグメント情報(製品系列別の情報)
2.親会社及び子会社の所在地別セグメント情報(国内・在外別の情報)
3.海外売上高
管轄:企業会計審議会

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イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
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