関連法規ダイジェスト
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平成03年04月26日
資源の有効な利用の促進に関する法律
資源の有効利用を促進するため、リサイクルの強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律。
同法は、リサイクルしやすい設計を行うべき製品、使用済み製品を回収・リサイクルすべき製品、生産工程から出る廃棄物を減らしたりリサイクルすべき業種、リサイクル材料を使用したり部品などを再使用すべき業種など7項目について、業種や製品を具体的に指定している。「循環型社会形成推進基本法」で示された「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」という廃棄物処理の優先順位の考え方を採用している。
平成3年法律第48号
管轄:経済産業省・環境省
平成3年10月25日施行
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