関連法規ダイジェスト

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平成05年11月09日

セグメント情報の監査に関する実務指針

平成5年3月の連結財務諸表規則の改正によって同規則第15条の2にセグメント情報を連結財務諸表の注記事項とする規定が新設されたことにより、セグメント情報が監査の対象とされることとなったため、監査委員会において実務指針の取りまとめが行われたもの。
監査委員会報告第53号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

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