平成07年06月16日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律。
同法において「容器包装」とは、「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」と定義されている。
容器包装のうち、再商品化義務対象となる容器包装は次の4つに分類されている。
・ガラス製容器
・PETボトル
・紙製容器包装
・プラスチック製容器包装
また、「特定容器」とは、「容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。」とされ、スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、段ボール箱、紙の箱、ポリエチレンテレフタレート製の瓶、プラスチック製の箱などが概ねこれに該当する。
平成7年法律第112号
管轄:経済産業省・環境省
平成7年12月15日施行
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