関連法規ダイジェスト

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平成09年07月23日

会計上の見積りの監査

監査人が、経営者の行った会計上の見積りについて、その合理性を判断するために、十分かつ適切な監査証拠を入手する手続を示した報告書。
会計上の見積りとは、経営者が行うものであり、その測定の方法や開示は監査ではなく会計基準に属する。監査人は、会計上の見積りに関して、財務諸表に計上される項目がどの程度あるか、経営者の主観的な判断を伴うことが多いという特性、複雑な仮定、企業内外の様々な情報の源泉、見積りの不確実性の程度、経営者の偏向などを踏まえると財務諸表に重要な影響を与える可能性が高いことから、その評価の妥当性及び開示の適正性について十分に注意を払うことが要求される。
監査基準委員会報告書第13号
管轄:日本公認会計士協会

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