関連法規ダイジェスト

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平成10年03月31日

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)

国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
これまで帳簿書類の一部がマイクロフィルムでの保管が認められていただけで、ほとんどが紙の状態で保存されていたが、電子保存されるようになることで、企業での書類保存にかかる負担は大幅に軽減された。
平成10年法律第25号
管轄:財務省
平成10年7月1日施行

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