関連法規ダイジェスト

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平成10年05月28日

電子帳簿保存法取扱通達

国税関係帳簿の保存について、マイクロフィルム、電子計算機などの媒体を特定し、訂正削除追加に関する要件、検索要件などを規定
課法5-4(例規)
査調3-1
課所3-2
課資6-5
課消1-8
課料2-9
課酒6-9
管轄:国税庁
平成10年7月1日施行

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企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
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