関連法規ダイジェスト
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平成10年06月05日
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律。
家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機について、小売業者の引き取り、製造業者のリサイクル、排出者の費用負担を義務付けている。
平成10年法律第97号
管轄:経済産業省・環境省
平成13年4月1日施行
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