関連法規ダイジェスト

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平成10年12月04日

適正評価手続に基づいて算定される債権及び不良債権担保不動産の価額の税務上の取扱いについて(法令解釈通達)

日本公認会計士協会及び日本不動産鑑定協会から、国税庁に対し、両協会が策定した適正評価手続に基づいて算定される債権及び不良債権担保不動産の取引価額は税務上も認められると解して差し支えないか照会があり、国税庁においては、その内容について検討し、それぞれの手法の計算の基礎とした収支予測額及び割引率が適正であれば税務上も認められる旨両協会に対して回答した。
課法2-14
査調4-20
管轄:国税庁

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