平成10年12月22日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(メカトロ税制)
平成10年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達及び租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったもの。
<電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除>
青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下の法人で一定のもの等)が、一定の電子機器利用設備(いわゆるメカトロ機器)の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の特別税額控除が認められている。また、リース資産については、これを賃借する中小企業者等に対して、リース料総額の60%相当額について7%の特別税額控除が認められている(措法42の6)。
平成10年度の税制改正により、資本金3千万円超の法人については、取得分に係る税額控除制度の適用対象法人から除くこととされた(措法42の6(2)、措令27の6(4))。
・事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用(措通42の6-1改正)
例えば、資本金1千万円の法人が、各事業年度の中途において、増資等により資本金が3千万円超となり特定中小企業者等(中小企業者等のうち資本金3千万円以下の法人又は農業協同組合等をいう。)に該当しなくなった場合においても、その該当しなくなった日前に取得等をして指定事業の用に供した電子機器利用設備については、取得分に係る税額控除制度の適用がある。
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