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平成11年04月01日

諸税金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い

法人税、都道府県民税及び市長村民税、事業税、事業所税並びに特別土地保有税に関する会計処理及び表示と監査上の取扱いについて、実務上の指針として定めたもの。
1.法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税は、「法人税、住民税及び事業税」として損益計算書の税引前当期(純)利益金額又は税引前当期(純)損失金額の次に記載する。
法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税以外の事業税を含む。)の未納付額は、「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債の部に記載する。
①受取利子・配当等に課される源泉所得税
法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理する。税額控除の適用を受けられない金額は、営業外費用として処理する。
②土地の譲渡等がある場合の重課法人税
損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理する。
③外国法人税
法人税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理する。その他の金額は、実態に応じ、適切な費目で処理する。
④追徴税額及び還付税額
損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。
2.利益に関連する金額を課税標準とする事業税以外の事業税
原則として、損益計算書上、営業費用項目として処理し、その未納付額は、「未払法人税等」に含めて表示する。
また、当該事業税の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、特別損益項目として処理する。
3.事業所税
①事業に係る事業所税
損益計算書の製造原価項目又は営業費用項目とし、その未納付額は、「未払事業所税」等その内容を示す適当な名称を付した科目で貸借対照表に表示する。
②新増設に係る事業所税
当該新増設に係る固定資産の取得価額に算入することができる。
③追徴税額及び還付税額
特別損益項目として処理する。
4.特別土地保有税
土地保有に係る特別土地保有税は固定資産税の処理に、土地取得に係る特別土地保有税は不動産取得税の処理に、それぞれ準ずる。
監査委員会報告第63号
管轄:日本公認会計士協会監査委員会

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