平成11年12月01日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(パソコン税制)
平成11年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったもの。
<特定情報通信機器の即時償却>
青色申告法人が、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に、取得価額100万円未満のパソコン等(特定情報通信機器)の取得等をしてこれを事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、供用年度において、特定情報通信機器の取得価額の全額について即時償却を認めるという制度が創設された(措法45の3)。
1.圧縮記帳をした資産の取得価額(措通45の3-1新設)
本制度の適用対象資産は、その取得価額が100万円未満のものとされる。この取得価額基準の判定をする場合において、その資産が法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいて判定を行う。
2.貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与(措通45の3-2新設)
本制度は、適用対象資産を他の者に貸し付けるような場合には、適用されないこととされるが、法人が下請業者に貸与し、専ら自社製品の加工等の用に供されている資産は、その法人が営む事業の用に供したものと同様に、本制度の適用対象とする。
3.附属装置の同時設置の意義(措通45の3-3新設)
本制度の適用対象資産は、パソコン等の本体装置のほか、この本体装置と同時に設置する附属装置(入出力装置、補助記憶装置等)が含まれるが(法規20の16の2)、この「本体装置と同時に設置する附属装置」には、一の計画に基づき本体装置を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属装置が含まれる。
4.附属装置の一部についての即時償却の適用(措通45の3-4新設)
本制度においては、附属装置が複数ある場合には、100万円から本体装置の取得価額を控除した残額に満たない範囲内で、その法人の選択により、その附属装置の一部について即時償却を行うことができる(法規20の16の2)。この場合の「その附属装置の一部」とは、複数の附属装置のうち1台又は数台の附属装置を言い、一の附属装置の取得価額の一部のみについて即時償却を行うことはできない。
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