関連法規ダイジェスト
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平成11年12月22日
民事再生法
経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする法律。手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できる。
平成11年法律第225号
管轄:法務省
平成12年4月1日施行
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