平成12年01月31日
金融商品会計に関する実務指針
金融商品会計基準を実務に適用する場合の具体的な指針等について、金融商品の範囲、それらの発生及び消滅の認識、評価方法、ヘッジ会計並びに複合金融商品の会計処理を明確にすることを目的に取りまとめたもの。
リース取引は、企業会計基準委員会企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従って処理されるため、金融商品会計基準の対象外である。ただし、リース取引により認識されたリース債権及びリース投資資産のうち将来のリース料を収受する権利に係る部分(リース会計基準第41項)又はリース債務は、金融資産又は金融負債として、その消滅の認識や貸倒見積高の算定等につき金融商品会計基準に従って処理する。また、リース取引に組み込まれたデリバティブには金融商品会計基準が適用される。
会計制度委員会報告第14号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会
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