関連法規ダイジェスト

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平成12年05月31日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律。
特定の建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者の登録制度を実施する。
平成12年法律第104号
管轄:国土交通省・環境省
平成12年11月30日施行

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